独立行政法人国立健康・栄養研究所法

  • 第四条

     研究所は、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。...

  • 第五条

     研究所は、主たる事務所を東京都に置く。...

  • 第六条

     政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に出資することができる。...

  • 第七条

     研究所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 研究所に、役員として、理事一人...

  • 第八条

     理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。 2 通則法第十九条...

  • 第九条

     理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。...

  • 第十条

     研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。  一 国民の健康の保持及び増進に関する調...

  • 第十一条

     研究所は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間...

  • 第十二条

     厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があ...

  • 第十三条

     研究所に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生労働省及び厚生...

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「独立行政法人国立健康・栄養研究所法」に関するウェブサイト

  • 1 研究所の組織に関する情報

    ( 独立行政法人国立健康栄養研究所法 (平成11年法律第180号。 以下「個別法」といいます。) 第3条)。 業務の概要及び国の施策との関係. Ⅰ 業務の概要 ... 独立行政法人国立健康・栄養研究所職員退職手当規程(平成18年3月31日規程第52号)の定めるところによる(独立行政法人国立健康・栄養研究所職員給与規程第35条) ...

    www.nih.go.jp/eiken/assets/images/1soshiki2.htm