独立行政法人国立健康・栄養研究所法

  • 第四条

     研究所は、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。...

  • 第五条

     研究所は、主たる事務所を東京都に置く。...

  • 第六条

     政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に出資することができる。...

  • 第七条

     研究所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 研究所に、役員として、理事一人...

  • 第八条

     理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。 2 通則法第十九条...

  • 第九条

     理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。...

  • 第十条

     研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。  一 国民の健康の保持及び増進に関する調...

  • 第十一条

     研究所は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間...

  • 第十二条

     厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があ...

  • 第十三条

     研究所に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生労働省及び厚生...

  • 1
  • 2

「独立行政法人国立健康・栄養研究所法」に関するウェブサイト

  • 独立行政法人国立健康栄養研究所法

    独立行政法人国立健康栄養研究所法 | 新旧対照条文一覧 | | 次へ ...

    www.kantei.go.jp/jp/cyuo-syocho/146kokkai/kobetuhou/sinkyu/20-1.html
  • 独立行政法人国立健康栄養研究所法

    独立行政法人国立健康栄養研究所法 | 前へ | | 新旧対照条文一覧 | | 次へ ...

    www.kantei.go.jp/jp/cyuo-syocho/146kokkai/kobetuhou/sinkyu/20-4.html
  • 独立行政法人国立健康栄養研究所法

    独立行政法人国立健康栄養研究所法 (平成十一年十二月二十二日法律第百八十号) 目次. 第一条. 第二条. 第三条. 第四条. 第五条. 第六条. 第七条. 第八条. 第九条. 第十条. 第十一条. 第十二条. 第十三条. 第十四条. 第十五条. 第十六条. 附則 抄. 附則 (平成一二年五月二六日法律第八四号) 抄. 附則 (平成一四年八月二日法律第一〇三号) 抄 ...

    law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%C6%97%A7%8D