特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律

  • 第三十五条

     電気用品安全法第四条第一項の届出事業者がその製造又は輸入に係る特定電気用品(同法第八条第一項ただし...

  • 第三十六条

     主務大臣(第四十四条第一項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。以下この条、次条第四...

  • 第三十七条

     主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定適合性評価機関に対し、その認定に係る事業に関し...

  • 第三十八条

     主務大臣は、日欧協定第七条2若しくは第九条1(c)の規定により日欧合同委員会がこれらの規定に規定す...

  • 第三十九条

     主務大臣は、第三十七条第四項に規定する立入検査又は質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると...

  • 第四十条

     次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。  一 第三条第...

  • 第四十一条

     この法律の規定による機構又は指定調査機関の処分又は不作為について不服がある者は、主務大臣に対し、行...

  • 第四十二条

     この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は主務...

  • 第四十三条

     主務大臣は、第五条第一項(第一号及び第六号に係るものに限る。)及び第十七条第三号の主務省令を制定し...

  • 第四十四条

     第二章、第三章及びこの章における主務大臣は、次のとおりとする。  一 第二条第八項第一号及び第六...

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