貸金業の規制等に関する法律

  • 第二十七条

     協会は、会員の営む貸金業に関し、契約の内容の適正化その他資金需要者等の利益の保護を図るため必要な調...

  • 第二十八条

     協会は、債務者等から会員の営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に...

  • 第二十九条

     協会は、一定の課程を定め、貸金業の業務に従事する者に対し、その業務に必要な知識及び能力その他の事項...

  • 第三十条

     協会は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び貸金業者に対する当該...

  • 第三十一条

     内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を図るため、内閣府令で定めるところにより、この...

  • 第三十二条

     協会は、会員の名簿を一般の閲覧に供しなければならない。...

  • 第三十三条

     協会は、全国を単位として、協会を会員とする全国貸金業協会連合会と称する民法第三十四条の規定による法...

  • 第三十四条

     協会及び連合会でない者は、貸金業協会又は全国貸金業協会連合会という名称又はこれらに類似する名称を使...

  • 第三十五条

     内閣総理大臣は連合会に対して、都道府県知事は協会に対して、連合会又は協会の適正な運営を確保するため...

  • 第三十六条

     内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合において...

「貸金業の規制等に関する法律」に関するウェブサイト

  • 貸金業法

    《改題》平18法115・旧・貸金業の規制等に関する法律 《分野》内閣-金融-金融全般 【令】施行令 【則】施行規則. 最初. 第1章 総則 (目的) 第1条 この法律は、貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要 ...

    www.houko.com/00/01/S58/032.HTM
  • 貸金業法

    最終改正:平成二一年六月二四日法律第五八号 (最終改正までの未施行法令) 平成十八年十二月二十日法律第百十五号 (一部未施行) 平成二十年 ... 平成二十一年六月二十四日法律第五十八号 (未施行) 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 貸金業者. 第一節 登録(第三条—第十二条) 第二節 業務(第十二条の二—第二十四条の六) ...

    law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58HO032.html
  • 第165回国会における金融庁...:金融庁

    貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律 (平成18年10月31日提出、平成18年12月13日成立) 概要(PDF:155K) ... 新旧対照表(PDF:1,347K) 参照条文(PDF:580K) 注.法律案要綱、新旧対照表、参照条文はあくまで国会審議の参考用として作成されたものです。 PDFファイルをご覧 ...

    www.fsa.go.jp/common/diet/165/index.html