開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法

  • 第一条

     この法律は、開拓者資金に係る政府の貸付金債権につきその償還条件を緩和する措置及びその措置に係る貸付...

  • 第二条

     この法律において「開拓者資金」とは、開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)第一条の規定による政...

  • 第三条

     政府は、開拓者資金に係る貸付契約でその契約に係る貸付金の残高が存するもの(農林省令で定める貸付契約...

  • 第四条

     政府は、営農の基礎が不安定な開拓者で政令で定めるもの(以下「特定開拓者」という。)を相手方とする貸...

  • 第五条

     政府は、開拓者の組織する法人(以下単に「法人」という。)を相手方とする貸付契約でその法人を組織する...

  • 第六条

     政府は、法人を相手方とする貸付契約で転貸資金貸付契約以外のものに係る貸付金債権(これに係る未納の利...

  • 第七条

     第三条の規定は、法人を相手方とする貸付契約に係る貸付金債権で、第五条又は前条の三者間の契約を締結す...

  • 第八条

     貸付契約(第三条第一項の農林省令で定める貸付契約を含む。)に係る貸付金債権(第三条第一項(前条にお...

  • 第九条

     第三条第一項(第七条において準用する場合を含む。)、第四条第一項又は第六条の規定により契約を締結す...

  • 第十条

     第三条 (第七条において準用する場合を含む。)、第四条から第六条まで又は第八条第二項の規定により契...

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