会社更生法 [第四章~第十二章・附則]

  • 第百二十七条

     次に掲げる請求権は、共益債権とする。  一 更生債権者等及び株主等の共同の利益のためにする裁判上...

  • 第百二十八条

     保全管理人が開始前会社の業務及び財産に関し権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた...

  • 第百二十九条

     更生会社に対して更生手続開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、...

  • 第百三十条

     株式会社について更生手続開始の決定があった場合において、更生手続開始前六月間の当該株式会社の使用人...

  • 第百三十一条

     第四十三条第一項第五号に規定する社債管理会社等が更生債権等である社債の管理に関する事務を行おうとす...

  • 第百三十二条

     共益債権は、更生計画の定めるところによらないで、随時弁済する。 2 共益債権は、更生債権等に先立...

  • 第百三十三条

     更生会社財産が共益債権の総額を弁済するのに足りないことが明らかになった場合における共益債権の弁済は...

  • 第百三十四条

     更生手続開始後の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権又は更生債権等であるものを除く。)は、...

  • 第百三十五条

     更生債権者等は、その有する更生債権等をもって更生手続に参加することができる。 2 破産法第百四条...

  • 第百三十六条

     更生債権者等は、その有する更生債権等につき、次の各号に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定...

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