会社更生法 [第一章~第三章]

  • 第一条

     この法律は、窮境にある株式会社について、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により...

  • 第二条

     この法律において「更生手続」とは、株式会社について、この法律の定めるところにより、更生計画を定め、...

  • 第三条

     外国人又は外国法人は、更生手続に関し日本人又は日本法人と同一の地位を有する。...

  • 第四条

     この法律の規定による更生手続開始の申立ては、株式会社が日本国内に営業所を有するときに限り、すること...

  • 第五条

     更生事件は、株式会社の主たる営業所の所在地(外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における主...

  • 第六十三条

     破産法第五十六条、第五十八条及び第五十九条の規定は、更生手続が開始された場合について準用する。この...

  • 第六十四条

     更生手続の開始は、更生会社に属しない財産を更生会社から取り戻す権利に影響を及ぼさない。 2 破産...

  • 第六十五条

     更生会社の取締役又は執行役は、更生手続開始後その終了までの間において自己又は第三者のために更生会社...

  • 第六十六条

     更生会社の取締役、執行役及び監査役は、更生手続開始後その終了までの間は、更生会社に対して報酬を請求...

  • 第六十七条

     管財人は、裁判所が選任する。 2 法人は、管財人となることができる。 3 裁判所は、第百条第一...

「会社更生法 [第一章~第三章]」に関するウェブサイト

  • 放送局の開設の根本的基準

    会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の更生手続開始の決定を受けていること。 ロ民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の再生手続開始の決定を受けていること。 ... 第三章 一般放送事業者(第五十一条―第五十二条の八) 第三章の二 受託放送事業者(第五十二条の九―第五十二条の十二) 第三章の三 委託放送事業者 ...

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