財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律

  • 第一条

     政府は、この法律の施行の際現に東京都に主たる事務所を有する財団法人日本海員会館(以下「財団」という...

  • 第二条

     財団は、前条の規定により譲与を受けた財産を、国土交通大臣の許可を受けないで、同条に規定する事業の用...

  • 第三条

     財団が解散しようとするときは、第一条の規定により譲与を受けた財産の処分については、国土交通大臣の許...

  • 第四条

     第一条の規定による譲与の所管大臣は、財団が前二条の規定に違反し、又は当該譲与の条件に違反したときは...

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